クーリング・オフ
1 クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは、訪問販売など不意打ち的に勧誘されて、冷静に判断できない状態で契約してしてしまった後に、消費者に冷静になって考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、無理由・無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、クーリング・オフ制度は、「契約は守らなければならない」という民法の原則の例外ですので、すべての取引に制度が適用されるわけではありません。
自分から店に出向いて契約する通常の店舗販売や、自分からインターネット等で申し込む通信販売では、クーリング・オフは適用されません。
2 クーリング・オフができる取引
クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。クーリング・オフできる期間は契約書面を受け取った日を1日目として数え、8日以内と20日以内のものがあります。
取引形態 | 期間 | 根拠法・条項 |
---|---|---|
訪問販売 |
8日間 |
特商法 第9条 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特商法 第24条 |
特定継続的役務提供 |
8日間 |
特商法 第48条 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
特商法 第40条 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など) | 20日間 | 特商法 第58条 |
訪問購入(いわゆる訪問買取)
(自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)
|
8日間 |
特商法 第58条の14 |
3 クーリング・オフの方法
ご存知ですか?クーリング・オフ制度 …書面(ハガキ・内容証明)の書き方を掲載したリーフレットですが「電磁的記録」による場合にも参考にしていただけます。
【はがきの書き方例】
4 クーリング・オフの効果
クーリング・オフをすると、未払い代金の支払い義務がなくなり、既に支払っている分は返金してもらます。返品にかかる送料は事業者が負担します。
たとえ工事が完了していたとしても事業者の負担で元の状態に戻させることができます。消費者が損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
5 クーリング・オフ妨害と期間延長
事業者が「クーリング・オフできない」などとウソをついたり脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ可能期間が延長されます。事業者があらためて、クーリング・オフできる旨を記載した書面を交付し説明すれば、クーリング・オフ期間はその日からの起算となります。
注意 こんなときにはクーリング・オフできません。
- 一般の店舗販売及び通信販売には、クーリングオフ制度は適用されません。
(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供を除く) - 訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまった化粧品・洗剤などの消耗品
- 適用除外の商品・サービス(自動車販売・リース、電気、ガス、葬儀サービスなど)
- 現金取引で3,000円未満は適用されません。
- 営業として行われるもの。
クーリング・オフできるかどうか分からないときは、消費生活センター(相談専用電話059-228-2212)へご相談ください。