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安全で安心な消費生活をサポート 三重県消費生活センター

ご注意ください  ~ヤミ金、クレジットカードの現金化                                    

ヤミ金

 貸金業を営む場合、貸金業規制法に基づき、国(財務局)か都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者は、ヤミ金融業者と呼ばれています。また、最近では、登録業者を含め、法律に違反するような高金利で貸付けを行ったり、悪質な取立てを行ったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
 違法な金融業者から借入れをすると、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式に膨れ上がり、あっという間に返済不能となります。
 借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。
  違法な金融業者にご注意!(金融庁HP) http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/  

  

クレジットカードのショッピング枠の現金化

 クレジットカードショッピング枠の現金化とは、本来、商品やサービスを後払いするために設定されているショッピング利用可能枠を換金する目的で利用することです。クレジットカード会社はこれらの行為を認めていません。絶対行わないでください。
 【消費者の皆様への注意】
 1.クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。このことは、クレジットカード会社とカード会員との約束事である「クレジットカード会員規約」に記載されています。このようなことは、規約違反として、「残金の一括請求」、「カードの利用停止」、「カードの強制退会」等のペナルティを受けることにもなります。 
 2.クレジットカードのショッピング枠を現金化しても、カード利用した代金はクレジットカード会社に支払わなければなりません。その場でいくらかの現金を手に入れたとしても一時的にしのげるだけで、結局は自分の債務を増やすことになります。
 3.クレジットカードのショッピング枠を現金化する業者に提供したカード番号や個人情報等が悪用されてしまうことがあります。
 4.場合によっては、利用者本人が犯罪に問われることやトラブルに巻き込まれることもあります。   

  クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いに注意!(日本クレジット協会HP)  

                                                        

★借金返済のために新たに借金はしないこと。返済に困ったら、消費生活センターなどに早めに相談しましょう。 

★ヤミ金、紹介屋、整理屋など詐欺的なうまい話にだまされないようにしましょう。

    一人で悩まないで、すぐ相談!!     

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班

〒514-0004 津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400(こちらからは消費生活相談をご利用いただけません。
消費生活相談は059-228-2212をご利用ください。)

ファックス番号:059-224-3372 メールアドレス:shouhi@pref.mie.jp

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