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令和02年08月13日

令和2年度第1回三重県森林審議会森林保全部会の開催結果

1 日時
  令和2年6月29日(月)午後1時30分から午後3時00分まで
2 場所
  三重県津市役所白山庁舎 会議室(津市白山町川口892)
3 出席委員
  5名
4 議題
  1.津市一志町波瀬地内における太陽光発電施設用地の造成に係る林地開発許可申請について
5 会議の公開・非公開
  会議は公開で行われました。
6 傍聴者数
  3名
7 結果
  津市一志町波瀬地内における太陽光発電施設用地の造成に係る林地開発許可申請に関する審議が行われ
 ました。なお、審議内容をとりまとめた結果については、令和2年7月31日付けで三重県森林審議会長
 から知事に答申されました。

(答申内容)
合同会社サクシード津波瀬による津市一志町波瀬地内における林地開発許可申請については、次の事項に留意し、対応する必要があります。
(1)当該開発行為地で計画されている盛土工は高盛土や長大斜面が含まれることもあるため、十分な施工管理を行い以下の対応をとること。
① 地盤改良等の軟弱地盤対策について、ボーリング調査結果等の資料のみでなく、施工箇所の状況に
より土壌試験し、適正な配合により地盤改良を行うこと。また、改良土による法面の種子吹付、植栽工等
の緑化が阻害されないような対策をとること。
② 盛土の締固めの一層の厚さは30㎝を基準として行い、完成後の盛土が沈降しないように慎重に施
工すること。また、表面侵食を抑止するため盛土法面は早期緑化し、植生の根による緊縛力の確保を図る
こと。
③ 盛土内に浸透した水は、暗渠施設で処理されるほか、盛土内に滞留する場合があるので、盛土の含
水状況に気を付け、かつ、施工中は盛土にすべりや崩壊などの変状が無いか常に注意し、必要な場合は現
地に適合した排水対策等の対応をとること。
(2)洪水調整の検討において、基準に基づき開発行為地の面積の100倍の流域面積となる箇所を最下流としてその流下能力を判断しているが、上流にダムがある場合、ダム放流量の考慮を検討すること。
(3)残置森林の造成地側に存する林縁部の樹木(樹高15m程度)は、造成により直接風を受けることになり、風倒木の発生する恐れがあるため、残置森林の整備等による風倒被害の抑止を図るなど森林の適正な管理に努めること。また、行為完了後も津市との「残置または造成する森林の維持管理に関する協定書」を遵守し、被害等が発生した際は植栽等により残置及び造成森林の維持管理を適切に行うこと。


附属機関等会議概要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 治山林道課 森林管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2573 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:chirin@pref.mie.lg.jp 

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