審査請求に対する審査庁の判断の適否等について調査審議するため、三重県行政不服審査会(第1部会)を開催します。
1 日 時 令和7年6月26日(木曜日)13時30分から(予定)
2 場 所 三重県合同ビル1階 G101会議室(津市栄町1丁目891)
3 議 題
令和7年度諮問第1号 地方税法第73条の2第1項及び三重県県税条例第56条第1項の規定に
基づく不動産取得税の賦課決定処分(令和6年6月3日付け)に係る審査
請求事件
4 会議の公開・非公開
会議は非公開で行います。
5 非公開の理由
審査会は、個人及び法人の審査請求に対する審査庁の判断の適否を審査するものであり、その調査審
議においては三重県情報公開条例第7条に該当する非開示情報である個人情報、法人の利益に関する情
報等が含まれる事項について取り扱うものであることから同条例第27条第1号の規定に該当するた
め、非公開とするものです。
<参考 三重県情報公開条例(関係部分抜粋)>
第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により
公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合
であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合