~県民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします~
文書によらない要望等を記録し、公文書として情報公開の対象にします
三重県では、三重県職員に対し、口頭又は電話等の文書以外の手段によって行われた要望等について、その内容を記録し、公文書として情報公開制度の対象とする取扱要領を定めています。
(なお、本要領の名称は、当初、「一定の公職にある者等からの要望等に関する取扱要領」としていましたが、平成19年12月26日付改正により、「文書によらない要望等に関する取扱要領」(略称:「要望等取扱要領」)に変更しています。)
文書によらない要望等に関する取扱要領(13KB)
運用通知(35KB)
手続きフロー(39KB)
運用状況(平成18年12月26日~令和6年3月31日)(400KB)
Q1 なぜ、このような制度を行うことにしたのですか。
この要領は、三重県職員が文書によらない要望等を取り扱う場合において、三重県情報公開条例のもとで適切に運用していくための事務処理の手続きを定めています。この事務手続きを運用上徹底することにより、県政運営の公平性、透明性を高め、県民の皆さんの県政に対する信頼性の確保を図ろうとするものです。
また、平成18年12月に県議会で成立した「三重県議会議員の政治倫理に関する条例※」にも対応できる内容となっています。
※ 「三重県議会議員の政治倫理に関する条例」とは・・・
この条例には、議員の政治倫理規準が設けられ、県議会議員が国や地方 公共団体の公務員等に対し、その権限や地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないことなどが明記されています。
Q2 どのような人の要望等が対象となるのですか。
住民の代表の声として重く受けとめるべき議員や市町長をはじめ、それらの元職、各種団体の役員、三重県職員OBまで幅広い範囲の方々を「一定の公職にある者等※」として対象としています。
※「一定の公職にある者等」とは・・・・
ア | 国会議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員及び市区町村長 |
イ | アの元職、秘書、親族、代理人並びにアを支援する政治団体の役員等 |
ウ | 知事の秘書(三重県職員を除く。)、親族、代理人並びに知事を支援する政治団体の役員等 |
エ | 業界団体等の各種団体の役員等 |
オ | 三重県職員であった者 |
Q3 どのような内容の要望が対象となるのですか。
次の4つの要件すべてに該当する要望等が対象となります。
- 一定の公職にある者等から行われたもの
- 口頭又は電話等の文書以外の手段で行われたもの
- 三重県職員に対して、その職務上の行為を行うこと又は行わないことを求めるもの
- 契約・発注等の公共事業関係、事業採択関係、許認可関係、採用・人事関係等に関するもの
Q4 上記の例外はあるのですか。
公式又は公開の場で行われたもの、単なる相談・照会・問い合わせ又は資料請求の範囲にとどまる内容のものは除きます。文書によって行われるものは、文書が公文書として保存されますので除きます。
文書によらない要望等に対しては、要望内容の正確性を確保する観点から、できる限り、簡易な文書での提出を推奨しています。(別紙の簡易文案例を参考にしてください。)
Q5 不当な内容のものだけが対象になるのですか。
内容の如何に関わらず、Q3に示した4つの要件のすべてに該当すれば、この要領の対象として文書に記録することになります。
文書によらない要望等の内容を正確に受けとめ適切に対応するには、組織としての情報共有を進めるとともに、処理の過程を明確にしておくことが必要です。
そのために、この要領では、記録内容を相手方と確認する手続きや、要望等に対する処理方針の決定後、その内容を相手方にフィードバックする手続きを定めています。
なお、要望等の内容が妥当かどうかについては、情報公開制度を通じて県民の皆さんにその判断を委ねる形となります。
Q6 知事、副知事から、県職員が不当な指示を受けた場合はどうなるのですか。
職員が知事、副知事から通常の政策形成以外の要請等を受けた場合についても記録し、公文書として情報公開の対象にします。