漁業災害補償制度(漁業共済制度)
根拠法
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
制度の概要
「漁業災害補償制度(漁業共済制度)」は、相互救済の精神を基調とし、中小漁業者が異常気象等による不漁や不慮の事故等による損害を受けたときにその損失を合理的に補てんすることにより、漁業再生産の確保と経営の安定に寄与しています。
また、この制度は、災害対策や漁業振興策として重要な役割を担っています。このため、国などは一定の要件を満たした場合に共済掛金の一部を助成しています。
漁業共済の種類
漁獲共済
漁獲金額が不漁等によって減少した場合の損失を補償します(収穫高保険方式)。
対象漁業種類:第1号漁業(採貝・採藻業)、第2号漁業(漁船漁業、定置漁業)
養殖共済
養殖魚貝類の死亡、流失等による損害を補償します(物損保険方式)。
対象養殖業:貝類(かき、真珠)、魚類(はまち、たい、しまあじ、くろまぐろなど)
特定養殖共済
特定の養殖業について、生産金額が自然災害や病害虫等により減少した場合の損失を補償します(収穫高保険方式)。
対象養殖業:藻類(黒のり、青のり、わかめ)、真珠母貝など
漁業施設共済
使用中の養殖施設や漁具の損壊等による損害を補償します(物損保険方式)。
対象:養殖施設(いかだ、網いけすなど)、漁具(定置網、まき網)
お問い合わせ先
三重県漁業共済組合
〒514-0006 三重県津市広明町323-1(三重県水産会館)
電話 059-226-6141