TAC(漁獲可能量)による資源管理
TACによる資源管理について
国内では、さんま、すけとうだら、まあじ、まいわし、さば類(まさば及びごまさば)、するめいか、ずわいがに、くろまぐろの8魚種が指定され、総漁獲量の管理が行われています。三重県においては、さんま、まあじ、まいわし、さば類(まさば及びごまさば)、するめいか、くろまぐろの6魚種について、国から漁獲量の配分を受け、漁獲量の管理を行う資源管理が行われています。
三重県における都道府県別漁獲可能量 (令和2年12月時点)
特定海洋生物資源の種類 |
漁 期 |
R2漁獲可能量 |
R3漁獲可能量 |
さんま |
1月~12月 |
若干 |
現行水準 |
まあじ |
1月~12月 |
若干 |
現行水準 |
まいわし |
1月~12月 |
145,000トン |
60,000トン |
まさば及びごまさば |
7月~翌6月 |
25,000トン |
ー |
するめいか |
4月~翌3月 |
若干 |
ー |
くろまぐろ(小型魚) |
4月~翌3月 |
58.7トン |
ー |
くろまぐろ(大型魚) |
4月~翌3月 | 26.7トン | ー |
三重県の海洋生物資源の保存および管理に関する計画第1の別に定める「くろまぐろ」について
※令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、特定水産資源ごとに、以下のとおり「三重県資源管理方針」に基
づく資源管理へと移行していきます。移行前は、「三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」に基
づき管理を行います。
さんま、まあじ、まいわし :令和3年1月から
するめいか、くろまぐろ :令和3年4月から
まさば及びごまさば :令和3年7月から
漁獲量等の報告
知事管理区分において特定水産資源を採捕したものは、漁業法第26条及び第30条の規定により、漁獲量等の報告が必要です。書面による報告の場合は下記の様式で報告が必要です。漁獲割当管理区分における報告様式 様式1
非漁獲割当管理区分(漁獲努力量管理区分を除く)における報告様式 様式2
漁獲努力量管理区分における報告様式 様式3
漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状 様式4
採捕に係る規制等
知事管理区分において特定水産資源の漁獲量が積み上がり、知事管理漁獲可能量を超えるおそれがあると認める場合は、漁業法第31条に基づく漁獲量等の公表、法第32条に基づく助言、指導又は勧告、法第33条に基づく採捕の停止等を行うこととなっています。
◆漁業法第31条に基づく漁獲量等の公表
現在、漁業法第31条に基づく公表はありません。
◆漁業法第32条に基づく助言、指導又は勧告
漁業法第32条第2項の規定に基づき三重県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針
◆漁業法第33条に基づく、採捕の停止等
現在、漁業法第33条に基づく採捕の停止等はありません。※くろまぐろに係る採捕の規制等は下記のページに記載してあります。
HP:クロマグロの資源管理