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  6.  特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
(水産流通適正化法)について   

 「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が、令和4年12月1日に施行されます。
 この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講じることで、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採取事業者または加工・流通事業等の取扱事業者に重要なお知らせです

法律の施行により、採捕事業または加工・流通事業等の取扱事業者に義務付けられる内容

 ① 漁業者等による行政機関への届出
 ② 採捕事業者による漁獲番号等の伝達 
 ③ 取扱事業者間における情報の伝達
 ④ 取引記録の作成 ・ 保存
 ⑤ 取扱事業者の届出
 ⑥ 輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書の添付
 が義務付けられます。

                                
〇制度の概要、届出や伝達事項の内容については、水産庁HPの資料を確認してください。
 伝達事項である漁獲番号や荷口番号についての説明もあります。
 法律に関するQ&Aもあります。
                      (水産庁HPのトップページはこちらから)      
   
〇また、水産庁HPには周知・普及啓発資料として、PDF資料や動画による説明もあります。
                   (説明資料、動画のページに直接は、こちらから)
〇説明資料の中では、漁業者・漁協編、加工事業者・流通事業者編、輸出事業者編、
小売事業者
 ・飲食店・宿泊事業者等編
 と事業種類ごとに説明されていますので、事業内容に合った
 ページをご覧ください。


 法律の施行日は、令和4年12月1日です。
 事業者の届出は、令和4年6月1日から始まります。
 施行日までに届出し、届出番号の通知を受けてください。
 届出については、
水産庁HPをご確認ください。(該当ページはこちらから
  届出は、原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)等で行いますが、
  事前に別途の手続きが必要となります。    
(サービスへはこちらから
                            
水産庁リーフレット 裏水産庁リーフレット 裏
                            (水産庁作成リーフレット)
 (説明資料の一部)

事業者の義務 一覧

 

特定第二種水産動植物(イカ、サンマ、サバ、マイワシを輸入、
またはその加工品(指定あり)を輸入する取扱事業者に重要なお知らせです

法律の施行により、輸入事業者に義務付けられる内容

 イカ、サンマ、サバ、マイワシについて、輸入時に旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付が義務付けられます。 なお、旗国以外の第三国で加工され輸入される場合は、輸入時に、第三国(加工地)政府機関等が発行した加工申告書の添付も義務付けられます。

〇制度の概要や内容については、水産庁HPの資料を確認してください。
                      (水産庁HPのトップページはこちらから)      
   
〇また、水産庁HPには輸出入関係事業者を対象とした説明会の資料もあります。
                   (輸出入関係の説明会のページに直接は、こちらから)


 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 資源管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2582 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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