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津市高茶屋小森町地内における土壌及び地下水汚染対策の完了について

 
 令和2年8月31日、アーク不動産株式会社(大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号 代表取締役社長 髙山 芳夫(以下「事業者」という。))から、同社所有地(津市高茶屋小森町4902番地)における砒素及びその化合物、並びにほう素及びその化合物による土壌及び地下水汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は、「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、平成29年8月22日に、当該土地の前所有者である日本板硝子株式会社(東京都港区三田三丁目5番27号 代表取締役 森 重樹)から土壌及び地下水汚染発見の届出が行われたものです。
 
1 報告内容
 事業者から提出された土壌及び地下水汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)平成30年1月24日から4月12日にかけて、砒素及びその化合物、並びにほう素及びその化合物の環境基準を超過した汚染土壌(9,573.39t)を掘削除去し、掘削除去部分は汚染のない土壌で埋め戻しました。
(2)掘削した汚染土壌は、汚染土壌処理業許可業者に委託し、適正に処理されました。
(3)土壌汚染対策工事の実施にあたり、工事個所への第三者の立ち入りを制限しており、人の健康及び生活環境に係る被害は生じていません。
(4)土壌汚染対策工事完了後、措置完了確認のために地下水流向の下流側に設置した地下水の観測井戸2か所において、3か月に1回の頻度でモニタリングを行い、2年間に渡って環境基準に適合していることを確認しました。
 
2 報告者連絡先
 アーク不動産株式会社
 電話番号 06-6231-7721
 
3 広域地図(PDF
 
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

〇砒素及びその化合物
 砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在しています。砒素化合物は、花火の着色剤、塗料用の顔料、半導体の原料等として利用されており、多くの砒素化合物は、土壌に吸着しやすい性質があります。
 高濃度の砒素摂取による急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、下痢を伴う胃腸障害、腎障害等が報告されています。

〇ほう素及びその化合物
 ほう素は、自然界で多くはほう砂等として存在し、温泉水や海水中には比較的高濃度で存在します。多くの場合、ほう酸化合物の用途で、ガラス繊維や硬質ガラスであるホウケイ酸ガラスに使用されています。
 ほう酸及びほう砂を経口摂取した成人及び幼児で、嘔吐、発疹、皮膚の紅斑等が認められた事例が報告されています。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 津地域防災総合事務所 環境室 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34(津庁舎2階)
電話番号:059-223-5083 
ファクス番号:059-227-3170 
メールアドレス:tchiiki@pref.mie.lg.jp

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