海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年7月15日法律第82 号)」第14条に基づき、「三重県海岸漂着物対策推進計画」を策定しました。
本計画は、県内5地域で開催した地域ワークショップや関係行政機関連絡調整会議等での意見を踏まえ、「三重県海岸漂着物対策推進協議会(座長:石原義剛 海の博物館館長)」における協議により、策定したものです。
今後、本計画に基づき、関係者の役割分担のもと、円滑な回収・処理の実施、効果的な発生抑制対策に取り組んでいきます。
計画書の概要
(1)海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容
重点区域の設定
・海岸の景観・環境に特に支障が生じ、重点的に対策を講ずることが必要な地域を対象
・合理的・必要な範囲の設定と広域的検討
・離島等への配慮
対策の内容
・海岸漂着物等の処理等に関する事項
・海岸漂着物等の発生抑制のための方策に関する事項
・普及啓発・環境教育に関する方策
(2)関係者の役割分担及び相互協力に関する事項
(3)海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項