1 発表事項
平成23年度大気環境測定結果について
2 発表要旨
平成23年度に三重県と四日市市が測定を行った県内の大気環境の状況は次のとおりでした。
・大気汚染防止法第22条に基づき行った常時監視の結果は、二酸化硫黄と一酸化炭素が、昨年度に引き続きすべての測定局で環境基準を達成しました。二酸化窒素も平成16年度以来7年ぶりにすべての測定局で環境基準を達成しました。浮遊粒子状物質は、黄砂の影響もあり、約41%の達成率にとどまりました。全国的にも環境基準が達成できていない光化学オキシダントや環境基準達成率が悪い微小粒子状物質は、すべての測定局で達成しませんでした。
・大気汚染防止法第18条の23に基づき行ったベンゼン等有害大気汚染物質の大気環境の状況は、昨年度に引き続き12物質すべてで環境基準または指針値を達成しました。
3 測定結果の概要
(1)二酸化硫黄(SO2)
一般環境測定局21局、自動車排出ガス測定局2局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。
年平均値は、0.000ppm※(尾鷲県職員公舎、熊野木本中学校)から0.007ppm(楠)の範囲でした。
(表-1、表-2参照)
(※小数点以下4桁目を四捨五入し、3桁目までを表示するため、0.0005ppm未満は0.000と表示します。)
(2)二酸化窒素(NO2)
一般環境測定局22局、自動車排出ガス測定局7局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。
年平均値は、0.002ppm(熊野木本中学校)から0.027ppm(納屋)の範囲で、一般環境測定局に比して自動車排出ガス測定局は高い傾向にあります。(表-3、表-4参照)
(3)光化学オキシダント(0x)
一般環境測定局21局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しませんでした。(表-5参照)
※ 平成22年度の全国的な状況においても、1,183測定局すべてで環境基準を達成していません。
(4)浮遊粒子状物質(SPM)
一般環境測定局22局、自動車排出ガス測定局7局で測定を行い、一般環境測定局8局(約36%)及び自動車排出ガス測定局4局(約57%)で環境基準を達成しました。(県内全体で約41%)
環境基準を達成しなかった17局は、いずれの局も平成23年5月2日及び5月3日に連続して基準値0.10mg/m3を超えるSPM濃度が観測されたため、環境基準非達成と評価しました。
これについては、当日広い範囲で黄砂が観測されており、その影響をうけたものと考えられます。
(表-6、表-7参照)
(5)一酸化炭素(CO)
自動車排出ガス測定局4局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。
(表-8参照)
(6)微小粒子状物質(PM2.5)
一般環境測定局2局、自動車排出ガス測定局2局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しませんでした。(表-9、表-10参照)
※呼吸器系に影響があるといわれているPM2.5は、平成21年9月に環境基準が設定されたばかりでデータの蓄積も少なく、国において原因や対策を検討しているところです。平成22年度の全国の状況においても約26%と低い達成率でした。
(7)有害大気汚染物質
ア)環境基準又は指針値が示されている有害大気汚染物質
ベンゼン等4物質及び指針値が示されているクロロホルム等8物質については、7地点で測定を行いすべての測定地点で環境基準又は指針値を達成しました。(表-11(1)参照)
イ)環境基準又は指針値が示されていない有害大気汚染物質
アセトアルデヒド等7物質については、5地点で測定を行いすべての測定地点で過去数年間の全国の調査結果の範囲内にありました。(表-11(2)参照)
4 今後の主な取組
環境基準を達成した項目については、達成維持に努めると共に、非達成のものについてはその原因を見極めたうえで、必要な対策を講じていきます。
・二酸化窒素
自動車NOx・PM法※対策地域内のすべての測定局で環境基準を達成しましたが、今後も引き続き達成されるよう、自動車からの排出削減対策等を進めるとともに、大気汚染防止法等に基づく工場・事業場に対する監視指導を的確に行っていきます。
(※自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)
・光化学オキシダント
国は、光化学オキシダントの状況に顕著な改善がみられないことから昨年度、光化学オキシダント調査検討会を設け、今後の対策に必要な調査を行っていますので、その調査の動向を見ながら対策に取り組んでいく予定です。
現時点では、光化学オキシダントの原因物質の1つである揮発性有機化合物が平成18年4月から排出規制対象物質となり、平成22年4月からは既設施設にも排出規制が適用されたことから、この排出削減対策を進めます。
・微小粒子状物質
平成21年9月に環境基準が設定された微小粒子状物質について、平成25年度までに、県内の測定体制を確立し、実態把握に努めます。
・有害大気汚染物質
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づき、事業者の自主的な削減取り組みを促進するとともに、取扱い事業者に排出の抑制を要請します。
5 連絡先 三重県環境生活部大気・水環境課
大気環境グループ
担当者 小山、永楽(電話059-224-2380)
四日市市環境部環境保全課
担当者 土口、岸本(電話059-354-8189)