現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 地球環境と生活環境 >
  4. 土壌・地下水 >
  5. 土壌・地下水汚染の発見 >
  6.  鈴鹿市南玉垣町地内における地下水汚染の発見
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  地域防災総合事務所・地域活性化局  >
  3. 鈴鹿地域防災総合事務所
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成26年07月23日

鈴鹿市南玉垣町地内における地下水汚染の発見

 平成26年7月22日、三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、昭和シェル石油株式会社(東京都港区台場二丁目3番2号 代表取締役 香藤繁常)から、同社鈴鹿東給油所跡地(鈴鹿市南玉垣町2975-3)で、ベンゼンによる地下水汚染が発見された旨の届出がありました。

1 内容
 昭和シェル石油株式会社が、同社鈴鹿東給油所跡地について、自主的な土壌・地下水調査を14地点で実施したところ、そのうち1地点の地下水において、ベンゼンが0.16mg/l検出され、地下水の環境基準(0.01mg/l)を超えていることが判明しました。
 当該事業者は、敷地に近い浅井戸(敷地から約90m東)で調査を行いましたが、当該井戸からベンゼンは検出されていません。
 今後、当該事業者は、地下水の浄化対策を進めるとともに、近隣住民に注意喚起を行い、必要に応じて近隣井戸の検査を実施することとしています。
 県は当該事業者に対して、地下水汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ先
 昭和シェル石油株式会社 広報部 渋谷
   電話 03(5531)5793

【参考】
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四  土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれ
があるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したと
きは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び
講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚
濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

(ベンゼン)
 ベンゼンは、常温で無色透明の液体で特有の芳香臭を持つ水より軽い液体であり、揮発性や強い引火性があります。
 大気中に排出されたベンゼンは化学反応で分解され、7~13日で半分の濃度になります。
 高濃度のベンゼンを急性暴露すると、めまい、嘔吐、頭痛、眠気、よろめき、平衡感覚減少、昏睡など主に中枢神経系統に影響を受けます。
 基礎化学原料として多方面の分野で使用されており、ガソリンやたばこの煙にも含まれています。

関連資料

  • 位置図(PDF(413KB))

地図情報

adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿地域防災総合事務所 〒513-0809 
鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-9786 
ファクス番号:059-382-9792 
メールアドレス:zchiiki@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000101111