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平成27年04月01日

松阪市鎌田町字西沖地内における土壌汚染の発見

 平成27年3月30日、三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、三重ヤナセ株式会社(四日市市小古曽東一丁目2番地5号 代表取締役会長兼社長 堀 満衛)から、同社松阪営業所跡地(松阪市鎌田町965-1外2筆)で、ふっ素による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
 三重ヤナセ株式会社が、同社松阪営業所跡地(約3,100平方メートル)において、自主的な土壌調査を実施したところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
 【ふっ素及びその化合物(土壌溶出量)】
  42区画中3区画、約300平方メートルで基準超過
  0.92~1.9mg/L (基準値(0.8mg/L)の最大2.4倍)
   当該土地におけるふっ素の使用履歴はないとのことであり、汚染の原因は不明です。
 なお、汚染の近傍で地下水の水質についても調査を行っており、地下水からは当該物質は検出されていません。
 すでに、敷地への関係者以外の立入禁止措置が講じられています。また、地下水汚染も確認されていないことから、周辺への影響はないと考えられます。
 今後、当該事業者は、汚染土壌を掘削除去し、清浄な土壌に入れ替える予定です。
 県は、当該事業者に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ
 三重ヤナセ株式会社 常務取締役 今井克守
   電話 059(346)8597

【参考】
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四
 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
 以下(略)

(ふっ素)
 ふっ素は地殻の表層部には重量比で0.03%存在し、17番目に多い元素です。自然界に広く分布するホタル石はふっ化カルシウムが主成分であるため、温泉地帯の地下水、河川水に多く含まれることがあります。
 飲料水中の濃度による影響は、1mg/L程度では虫歯抑制効果がありますが、2~8mg/Lでは斑状歯発生、8mg/L以上では骨硬化症の発生、20mg/L以上では運動機能障害などを起こすとされています。


関連資料

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪地域防災総合事務所 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0500 
ファクス番号:0598-50-0618 
メールアドレス:mchiiki@pref.mie.lg.jp 

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