東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故を受けて、台湾当局が日本から台湾に輸出される食品について、輸出国の管轄当局等が発行する証明書等を求めることになったことに加えて5月15日より産地証明書の添付が義務づけられました。
このため、三重県では「台湾向け輸出食品に関する証明書発行要領」を定め5月18日より証明書の発行事務を次のとおり開始するとともに、相談窓口を設置します。
1 証明書発行の対象となる食品
三重県において生産または収穫され、または最終的に加工され、台湾に輸出される食品(酒類を除
く)とします。
2 証明書の発行要件
以下のいずれかの要件に該当する食品に対して発行します。
(1)三重県が原産地の農林産物であること。
(2)三重県の沿岸域で採捕され、かつ水揚げされた水産物であること。
(3)福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県以外の都道府県が原産地の原材料を用いて、三重県
において最終的に加工された食品であること。ただし、(5)のアを除く。
(4)福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、宮城県、岩手県、東京都及び愛媛県以外の道府県の
沿岸域で採捕され、かつ水揚げされた水産物で、三重県において最終的に加工されたものである
こと。
(5)次の産品については、放射性物質の基準(※)に適合しているものであること。
ア 宮城県、埼玉県及び東京都が原産地の乳幼児用食品、乳製品、キャンディー、ビスケット、穀
類調製品等並びに東京都、静岡県、愛知県及び大阪府が原産地の茶類製品を主原料とし、三重
県において最終的に加工されたもの。
イ 宮城県、岩手県、東京都及び愛媛県の沿岸域で採捕並びに宮城県、岩手県、東京都及び愛媛
県で水揚げされた水産物であって、三重県において最終的に加工されたもの。
※放射性物質の基準
放射性セシウム134及び137は合わせて1キログラムあたり100ベクレル以下
乳幼児用食品、乳製品にあっては、1キログラムあたり50ベクレル以下
3 証明書の申請手続き
申請手続きについては、別添「三重県台湾向け輸出食品に関する証明書発行要領」をご確認くださ
い。
4 証明書発行窓口及び相談窓口
三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課食の産業振興班
担当 川邉、佐々木、大谷、堀切、手平、大西
電話 059-224-2458
E-mail export@pref.mie.jp