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平成27年05月29日

津市香良洲町地内における土壌汚染の発見

 平成27年5月28日、三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、財務省東海財務局津財務事務所(津市桜橋2丁目129 所長 稲垣路生)から、未利用国有地(津市香良洲町字新開地5275番4)で、鉛による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。

1 内容
 財務省東海財務局津財務事務所が、同国有地について自主的に7地点で土壌調査を実施したところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例に規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物(土壌溶出量)】
 1地点で基準超過
 0.017mg/l (基準値0.01mg/lの1.7倍)
 当該土地における鉛の使用履歴はないとのことであり、汚染の原因は不明です。
 すでに、敷地への関係者以外の立入禁止措置が講じられており、また、当該箇所にはブルーシートによる汚染物質の拡散防止措置が講じられています。 
 今後、当該事業者は、土壌汚染詳細調査を実施し、その結果をふまえ、適切に対応していくこととしています。
 県は当該事業者に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ先
  財務省東海財務局津財務事務所 管財課長 加藤 賢一
  電話 059-225-7225

3 参考
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四  土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

(鉛)
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には重量比で0.0015%存在し、広く存在するため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも通常存在しますが、高濃度の鉛では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

関連資料

  • 位置図及び周辺見取図(PDF(595KB))
  • 調査地点図(PDF(128KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 津地域防災総合事務所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34(津庁舎2階)
電話番号:059-223-5010 
ファクス番号:059-227-3170 
メールアドレス:tchiiki@pref.mie.lg.jp 

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