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平成27年10月03日

企業の本社機能移転等の促進に係る地域再生計画が認定されました

 「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」の主要施策のひとつである「企業の地方拠点強化」に関して、
今年6月に「地域再生法」が改正され、企業の本社機能移転や地方における拡充を行う事業者への特例措置が
設けられました。
 本県では、当該特例措置の適用を受ける対象地域(地方活力向上地域)及び目標値などを定めた地域再生
計画として「三重県企業拠点強化(本社機能移転等)促進プロジェクト」を国に申請し、10月2日、内閣総理
大臣の認定を受けました。

                記

1 地域再生計画の内容
 (1) 地方活力向上地域(移転型区域及び拡充型区域)を県内全市町において設定
  ア 移転型区域
    東京23区からの本社機能移転の対象となる区域
  イ 拡充型区域
    東京23区以外からの本社機能移転及び地方にある本社機能の拡充の対象となる区域
  (参考)本社機能の範囲
    「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」
   のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいま
   す。工場及び当該地域を管轄する営業所等は含みません。
 (2) 計画期間:平成27年度~平成31年度
 (3) 本社機能移転・拡充に係る目標(累計)
  ア 雇用創出件数 45人
  イ 計画認定件数 6件
  ウ 設備投資額 6億9,000万円

2 特例措置の概要
 (1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証
 (2) 施設の新設又は増設に関する課税の特例(法人税減税あるいは特別償却)
 (3) 施設において従業員を雇用している場合の課税の特例(法人税減税)
 (4) 事業者に対する地方税の不均一課税に伴う自治体への減収補てん措置

3 今後の方針
  企業に対し国の特例措置について周知を図り、企業の取組を支援するとともに、本県独自の支援制度で
 ある「本社機能移転促進補助金」や「研究開発施設等立地補助金」なども活用して、本県への本社機能の
 誘致や、県内で本社機能を拡充しようとする企業の支援を進め、地域経済の活性化や雇用機会の創出を図
 ります。

関連資料

  • 地域再生計画概要(PDF(170KB))

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819 
ファクス番号:059-224-2221 
メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp 

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