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平成27年12月25日

鈴鹿市南玉垣町内における土壌汚染の発見

 平成27年12月24日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、富士電機株式会社(東京都品川区大崎一丁目11番2号 代表取締役社長 北澤 通宏)から、同社鈴鹿工場(鈴鹿市南玉垣町5520番地)において、ふっ素による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
 
1 内容
 富士電機株式会社が、同社鈴鹿工場において、自主的に土壌調査を実施したところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。

【ふっ素(土壌溶出量)】
 調査した22区画のうち5区画で基準値を超過
 最大:1.4mg/L(土壌溶出量基準(0.8mg/L)の1.75倍)
 
 土壌汚染の原因は、発見場所でのふっ素の使用履歴もなく不明です。
 現在、汚染区画はアスファルト舗装等の措置が講じられており、また、地下水の調査結果が環境基準未満であったことから、直ちに周辺環境への影響はないものと考えられます。
 今後、当該事業者は、汚染土壌の掘削除去による措置を実施予定です。
 県は同社に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ
 富士電機株式会社鈴鹿工場製造部 石田主査
 電話 059-383-8152

【参考】
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四  土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

○ふっ素
 ふっ素は地殻の表層部には重量比で0.003%存在し、17番目に多い元素です。自然界に広く分布するホタル石はふっ化カルシウムが主成分であるため、温泉地帯の地下水、河川水に多く含まれることがあります。飲料水中の濃度による影響は、1mg/L程度では虫歯抑制効果がありますが、2~8mg/Lでは斑状歯発生、8mg/Lでは骨硬化症の発症、20mg/Lでは運動機能障害などを起こすとされています。

 



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本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿地域防災総合事務所 〒513-0809 
鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-9786 
ファクス番号:059-382-9792 
メールアドレス:zchiiki@pref.mie.lg.jp 

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