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平成28年01月07日

三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを策定しました

 県では、防犯カメラの有効性とプライバシー保護との調和を図り、防犯カメラに対する県民の方々の不安を緩和し、防犯カメラの設置を促進することを目的に、防犯カメラの設置者等が最低限配慮すべき事項をまとめた「三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を策定しました。

○ガイドラインの内容
第1 はじめに
(1)ガイドライン策定の目的
(2)「防犯カメラ」の定義
第2 防犯カメラの効果
第3 防犯カメラを設置運用するために配慮すべき事項
(1)設置目的の明確化及び目的外利用の禁止
(2)撮影範囲、設置場所等
(3)設置の表示
(4)管理責任者等の指定
(5)秘密の保持
(6)画像データ等の適正な管理
(7)画像データの閲覧・提供の制限
(8)苦情等への対応
(9)業務の委託
(10)保守点検と撤去
(11)自治会等が防犯カメラを設置する際の留意点
(12)ガイドラインの活用
第4 設置・運用規程の策定例



関連資料

  • ガイドライン(表紙・目次)(PDF(5KB))
  • ガイドライン(本文)(PDF(42KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp 

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