土地利用基本計画は、国土利用計画法第9条の規定に基づき、都道府県ごとに当該区域についての土地利用の調整と大枠の方向付けを行う計画です。本格的な人口減少社会を迎え、国は第五次国土利用計画(全国計画)において、「適切な国土管理を実現する国土利用」「安全安心を実現する国土利用」「自然環境・美しき景観等を保全・再生・活用する国土利用」を掲げました。三重県においてもこれらの基本方針を踏まえて、「三重県土地利用基本計画書」を策定しました。
(1)計画の根拠・目的
土地利用基本計画は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第9条の規定に基づき、土地利用の調整指導方針等を定めたもので、都道府県が策定しなければならない必須の計画です。
土地利用基本計画は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として、行政内部の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たしています。
(2)計画の構成
土地利用基本計画は、土地利用の調整等に関する事項を示した「計画書」と個別規制法に基づく5地域を5万分の1の地図上に示した「計画図」で構成されています。
(3)総合的方針を示す計画への変更
今回の変更に際しては、当土地利用基本計画は、国土利用計画(県計画)の性格を併せもつものとし、県土利用の総合的方針を示す計画として改定しました。