国土利用計画法に基づき、市町が行う土地取引の届出審査事務に対し、県から市町へ交付する「三重県土地取引規制等市町事務費交付金」について、令和4年度から令和6年度の交付額に誤りがあったため、関係市町に対し戻入の手続き及び追加交付を行います。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、チェック体制を強化し、再発防止を徹底してまいります。
1 概要
令和7年度の交付にあたり、算定の根拠となる過去3年分(令和4年分から令和6年分)の土地取引届出件数(以下「届出件数」)を確認したところ、令和4年分及び令和5年分の集計に誤りが見つかりました。
文書が存在している令和元年以降の届出件数についても確認したところ、令和3年分の集計にも誤りが見つかり、18市町の交付額(令和4年度から令和6年度)に誤りがあることが判明しました。
関係市町には、謝罪のうえ、経緯説明等を行うとともに、誤交付のなかった市町へ状況を説明しました。
【誤交付が判明した市町数及び誤交付額】
令和4年度(集計年 令和元年分から令和3年分) 6市町
内訳:過少交付3市 合計3千円、過大交付3市町 合計3千円
令和5年度(集計年 令和2年分から令和4年分) 14市町
内訳:過少交付8市町 合計14千円、過大交付6市町 合計16千円
令和6年度(集計年 令和3年分から令和5年分) 14市町
内訳:過少交付8市町 合計15千円、過大交付6市町 合計14千円
合計 18市町
内訳:過少交付合計32千円、過大交付合計33千円
2 原因
・令和3年分集計:令和3年1月から3月分までの届出件数の集計漏れ。
・令和4年分集計:本来行うべき「届出件数」ではなく「契約件数」での誤入力及び令和4年1月か
ら3月分の届出件数の集計漏れ。
・令和4年分及び令和5年分集計:「木曽岬町」を「木曾岬町」と誤入力したことによるデータの取
込漏れ。
3 今後の対応
市町への過大交付分は、過年度収入として該当市町に対し県への戻入の手続きを依頼し、過少交付分については、追加交付を行います。
4 再発防止策
今後、交付金事務については、作業項目ごとに手順や注意点、チェック項目を記載した事務作業の手順書を作成するとともに、主務者と副務者によるダブルチェックを徹底し、再発防止に努めます。