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令和05年06月08日

特定地域づくり事業協同組合事業開始に係る報告について

 三重県で第1号となる、特定地域づくり事業協同組合「大紀まちづくり協同組合」(大紀町)を、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第3条第1項の規定により、令和5年5月23日に認定しました。
 つきましては、事業開始(令和5年6月1日開始)等の報告のため、大紀町長及び大紀まちづくり協同組合代表理事が来庁します。

1.日 時  令和5年6月12日(月)16時20分から16時35分

2.場 所  津市広明町13三重県庁 3階プレゼンテーションルーム

3.訪問者  大紀まちづくり協同組合代表理事 谷口兄
       大紀町長 服部吉人

4.応対者  三重県副知事 廣田恵子
       三重県地域連携・交通部長 清水英彦
       三重県南部地域振興局長 下田二一
       三重県南勢志摩地域活性化局長 阪靖之
    
5.内 容  大紀町長から大紀まちづくり協同組合設立に関する概要の説明 等
       大紀まちづくり協同組合代表理事から事業開始に係る報告 等


【特定地域づくり事業協同組合制度】
(根拠法:「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」令和2年6月4日施行)
 過疎地域をはじめとした人口急減地域(※)において、事業者単位でみると年間を通じた仕事がない、安定的な雇用環境・一定の給与水準を確保できないといった課題に対し、地域で複数の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出することで、安定的な雇用環境を確保し、定住・移住、地域の担い手確保につなげることを目的とした制度です。
 全国では、34都道府県・85市町村・82組合(うち東海3県では、愛知県、岐阜県でそれぞれ1組合)が認定済みです。(令和5年5月1日現在)

 ※対象地域は、過疎法に基づく過疎地域に限られず、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断

【大紀まちづく協同組合の目的】
 大紀町では、漁業者が相互で助け合いながら漁業を行っていましたが、高齢化・後継者不足による人手の減少によりそれが難しくなっていました。そこで、今回「大紀まちづくり協同組合」を設立し、漁業を中心とした町内の産業に対し職員を派遣する事業を行うことで、担い手不足を解消するとともに、UIJターンを希望される移住者の受け皿としても、安定的な収入と雇用環境の確保を目指しています。

 

       

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域づくり推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2351 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp 

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