令和7年8月21日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、名港海運株式会社(代表取締役社長 髙橋 広、愛知県名古屋市港区入船二丁目4番6号)から、同社が所有する土地(木曽岬町新輪一丁目3番12)の敷地の一部において土壌汚染(砒素及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1内容
同社が土地の形質の変更をするために自主的に土壌調査(3地点)を実施したところ、1地点で
砒素及びその化合物が土壌溶出量基準を超過しました。
【砒素及びその化合物】(調査結果(基準超過した地点))
土壌溶出量:0.011mg/L(基準値0.01mg/Lの1.1倍)
届出を受け、同日、桑名地域防災総合事務所が条例第104条の規定に基づき立入検査を行い、
土壌汚染が確認された場所はブルーシートで覆われており、汚染された土壌の飛散流出のおそれは
ないことを確認しました。
同社が実施した地歴調査により、当該場所の周辺に井戸は存在しないことが確認されているた
め、直ちに周辺の生活環境への影響はないと考えられます。
同社は今後、土壌汚染対策法に基づく土壌調査を行う予定です。
県は今後、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。
2届出内容の問合せ
名港海運株式会社 経営企画部 施設企画室
担当:坂本
電話番号:080-5547-8439
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
(報告及び検査)
第百四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、ばい煙等排出者、地下水の採取者、特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項若しくは第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等に対し、指定施設、揚水設備の状況、ばい煙等の処理の方法、有害化学物質若しくは特定有害物質の管理の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に、工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
○砒素
地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在しています。砒素化合物は、花火の着色剤、塗料用の顔料、半導体の原料等として利用されており、多くの砒素化合物は、土壌に吸着しやすい性質があります。高濃度の砒素摂取による急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、下痢を伴う胃腸障害、腎障害等が報告されています。