松阪地域防災総合事務所環境室において、公文書部分開示決定し、交付した公文書の写しに、非開示情報(個人名)が誤って開示されており、個人情報が漏えいしたことが判明しました。
当事者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、個人情報の取扱いについては改めて注意し、再発防止を徹底してまいります。
1 概要
松阪地域防災総合事務所環境室において、公文書開示請求を受けて、令和6年6月27日付けで公文書部分開示決定を行った際、該当文書中、本来、非開示とすべき個人情報を見落とし、個人名が開示された状態で、公文書の写しを交付したことで、個人情報が漏えいしました。
2 漏えいした情報
個人の苗字(2名、各1か所)
3 判明した経緯
令和7年4月24日、当該公文書の交付により、個人情報が漏えいした個人のうち1名から、自身の苗字を開示したまま交付されている旨指摘があり、事実確認したところ、漏えいの事実が判明しました。
これを受け、誤って開示した公文書の写しを回収するとともに、指摘をいただいたご本人に謝罪しました。もう1名については、今後、速やかに所在確認を進め、謝罪を行います。
4 発生原因
所属内でチェックが適切に行われずに、非開示とすべき情報を見落としていたこと
5 今後の対応
再発防止のためにチェックリストを作成し、非開示情報が含まれていないか事務所内の他課の職員も含め、複数の目で確認する体制を確保し、適切に対応していきます。また、本件について、事務所内の全職員に情報共有して適正な事務処理と同様事例の再発防止を徹底します。