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平成28年05月13日

志摩市阿児町地内における土壌汚染の発見

 平成28年5月12日、三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、KDDI株式会社(東京都新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル 代表取締役社長 田中 孝司)から、志摩市阿児町内同社敷地(志摩市阿児町甲賀1489 他)において、鉛による土壌汚染が発見されたとの届出がありました。

1 内容
 KDDI株式会社が、同社敷地内において地歴の詳細が不明のため自主的に土壌28地点の調査を行ったところ、2地点の表層で三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。なお、地下水の汚染はありませんでした。
【鉛及びその化合物】
 土壌含有量 表層(最大深度0.5m地点)で最大5000mg/kg
   〈基準値150mg/kgの約33倍〉
 土壌溶出量 表層(最大深度0.5m地点)で最大0.047mg/L
   〈基準値0.01mg/Lの4.7倍〉

 当該土地における鉛の使用履歴は確認できておらず、汚染の原因は不明です。
 現在、同社敷地は封鎖されており、立入禁止の措置がなされています。
 また、汚染土壌は今後速やかに当該事業者により掘削除去され、清浄な土壌と入れ替えが行われる予定です。
 県は事業者に対して、適切な措置が実施されるよう指導していきます。

2 届出内容のお問い合わせ先
 KDDI株式会社
 ファシリティセンター ファシリティ建設グループ
 マネージャー 秦 宗義
 連絡先 080-5991-9537

3 参考
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四  土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

○鉛
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。また、かつては水道の給水管材料として広く使われていました。
鉛は、地殻の表層部には重量比で0.0015%程度、広く存在するため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも通常存在しますが、高濃度の鉛では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。


関連資料

  • 周辺地図(PDF(123KB))
  • 調査地点位置図(PDF(163KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

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