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平成28年12月03日

伊勢市御薗町地内における土壌汚染の発見

 平成28年12月2日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、医療法人全心会伊勢慶友病院(理事長 切東 喜久夫)から、同法人が所有する敷地(伊勢市御薗町高向810番地 旧山田赤十字病院跡地)において、無機水銀及び鉛による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
 汚染の経緯や直接の原因は不明ですが、敷地内における地下水調査では汚染が確認されなかったことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。

1 内容
 同法人が、当該敷地内において自主的に土壌調査を行った結果、次のとおり汚染が確認されました。なお、地下水汚染は確認されませんでした。

【水銀及びその化合物】10地点で土壌含有量基準、土壌溶出量基準超過
  土壌含有量 最大43㎎/㎏   (基準値15㎎/㎏の2.9倍)
  土壌溶出量 最大0.065㎎/L(基準値0.0005㎎/Lの130倍)
【鉛及びその化合物】1地点で土壌含有量基準、土壌溶出量基準超過
  土壌含有量 最大180㎎/㎏  (基準値150㎎/㎏の1.2倍)
  土壌溶出量 最大0.026㎎/L(基準値0.01㎎/Lの2.6倍)

 本日(12月2日)届出を受け、現場確認を行い、当該敷地は立入禁止及び拡散防止の措置が講じられていることを確認しました。
 県は土地所有者に対して、土壌汚染対策が実施されるよう指導していきます。

2 届出内容のお問合せ先
  医療法人全心会 伊勢慶友病院
  事務長 田中 敏夫
  連絡先 0596-26-3320

3 参考
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四  土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
〇無機水銀
 水銀は常温・常圧の環境で唯一液体状態を維持する銀色の金属であり、電池、蛍光灯、水銀体温計などに用いられてきました。無機水銀の影響としては、経口摂取による消化管の潰瘍、腎臓障害などが報告されています。

○鉛
 鉛は、古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。また、かつては水道の管材料として使用されていたこともあります。地殻の表層部には重量比で0.0015%程度、広く存在するため、地質等に由来するものも発見されます。人の組織等にも通常存在しますが、高濃度の鉛では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

関連資料

  • 周辺地図(PDF(163KB))
  • 調査地点位置図(PDF(126KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室(環境課) 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

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