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令和04年07月23日

伊勢市宇治浦田二丁目地内における土壌汚染発見の届出がありました

 令和4年7月22日、三菱商事エネルギー株式会社内宮前給油所跡地(伊勢市宇治浦田二丁目17-43)において、鉛及びその化合物による土壌汚染が発見され、同社から三重県生活環境の保全に関する条例に基づき届出がありました。

1 内容
 三菱商事エネルギー株式会社(代表取締役社長 南浩一 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 大手センタービル12階)が同社内宮前給油所跡地を自主的に土壌汚染の調査を実施したところ、次のとおり条例で規定する基準を超過しており、同社から三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づく土壌汚染発見の届出がありました。

【鉛及びその化合物】
  土壌含有量:全調査地点10地点のうち、1地点で基準超過
      最大730mg/㎏(基準値150mg/㎏の約4.9倍)

 鉛及びその化合物が土壌含有量基準を超過した原因は不明です。
 なお、同時に行った土壌溶出試験については、基準超過は確認されておらず、直ちに周辺環境への影響はないと考えられます。
 また、南勢志摩地域活性化局が現地の確認を行ったところ、汚染区画の表面はコンクリートで覆われており、土壌の飛散の恐れがないことを確認しています。
 県は、事業者に対して、対策が適切に行われるよう指導していきます。


2 届出内容の問い合せ先
  三菱商事エネルギー株式会社
  リテール事業部 開発建設課
  090-2536-2194

【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
 第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

〇鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地下の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。
 そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

関連資料

  • 広域地図(PDF(471KB))
  • 調査図面(PDF(228KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

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