令和6年9月27日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、シンフォニアテクノロジー株式会社(東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー 代表取締役社長 平野新一)から、同社伊勢製作所(三重県伊勢市竹ヶ鼻町100番地他17筆)の敷地の一部において土壌汚染(ふっ素及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
同社が、土地の形質の変更をするために土壌調査を実施したところ、ふっ素及びその化合物の土壌溶出量基準を超過していました。
【ふっ素及びその化合物】(全33地点のうち1地点で超過)
土壌溶出量:1.7mg/L(基準値0.8mg/Lの2.1倍)
届出を受け、本日(9月27日)、南勢志摩地域活性化局が現場調査を行い、土壌汚染が確認された場所に関しては、コンクリートによる舗装又はシートで覆われていることから、汚染された土壌の飛散流出するおそれがないことを確認しました。
同社が5地点で実施した地下水調査の結果、地下水基準に適合していたことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないと考えられます。
同社は、汚染された土壌の除去を実施する予定です。
2 届出内容の問い合わせ
シンフォニアテクノロジー株式会社 総務人事部 広報グループ
電話:03-5473-1803
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
〇ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられています。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水としての過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。