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令和08年06月06日

鳥羽市小浜町地内において土壌汚染が発見されました

 本日(6月5日)、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、鳥羽市水道課(以下「鳥羽市」という。)から、鳥羽市小浜町地内における配水管改良工事箇所で土壌汚染(鉛及びその化合物、砒素及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。

1 内容
  鳥羽市が工事施工開始にあたり、自主調査(土壌調査1地点)を実施したところ、次のとおり条例
 で規定する土壌溶出量に係る基準を超過していました。

 【鉛及びその化合物】
 土壌溶出量:最大0.020mg/L
 (基準値0.01mg/Lの2倍)
 【砒素及びその化合物】
 土壌溶出量:最大0.018mg/L
 (基準値0.01mg/Lの1.8倍)

  届出を受け、本日(6月5日)、南勢志摩地域活性化局職員が条例第104条の規定に基づき立入
 検査を行ったところ、現場の工事はすでに完了しており、アスファルトによる舗装が行われているこ
 とを確認しました。
  また、汚染土壌は既に現場から撤去されており、鳥羽市が管理する仮置場においてシートがけを行
 ったうえで立入禁止措置を講じるなど、汚染の拡散防止に係る応急の措置を講じたうえで保管されて
 いることを確認しました。
  鳥羽市によると、汚染が確認された地点及び汚染土壌の仮置場周辺においては地下水の飲用利用の
 実態がないことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
  鳥羽市では、今後、汚染土壌を適正に処分することを予定しています。
  なお、同地では有害物質の使用履歴はなく、汚染の経緯や直接の原因は不明です。
  県は、引き続き、土壌汚染対策が適切に行われるように指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ
  鳥羽市水道課
  電話:0599-26-2780

【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

以下(略)

(報告及び検査)
第百四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、ばい煙等排出者、地下水の採取者、特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項若しくは第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等に対し、指定施設、揚水設備の状況、ばい煙等の処理の方法、有害化学物質若しくは特定有害物質の管理の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に、工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。

以下(略)

○鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されてきた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

○砒素及びその化合物
 地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在しています。砒素化合物は、花火の着色剤、塗料用の顔料、半導体の原料等として利用されており、多くの砒素化合物は、土壌に吸着しやすい性質があります。高濃度の砒素摂取による急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、下痢を伴う胃腸障害、腎障害等が報告されています。

○土壌溶出量
 土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。




関連資料

  • 別添調査地案内図及び汚染状況図(PDF(246KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室(環境課) 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

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