本日(7月14日)、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、ノリタケ株式会社(代表取締役社長 東山 明、愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番36号)から、ノリタケ伊勢株式会社津村事業所跡地(伊勢市津村町白木725番4他7筆)の敷地の一部において土壌汚染(水銀及びその化合物、鉛及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
ノリタケ株式会社が、ノリタケ伊勢株式会社津村事業所跡地において自主調査(土壌調査58地点)
を実施したところ、次のとおり条例で規定する土壌溶出量及び含有量に係る基準を超過していました。
【水銀及びその化合物】
調査地点58地点のうち1地点で土壌溶出量基準を超過
土壌溶出量:最大0.0007mg/L
(基準値0.0005mg/Lの1.4倍)
【鉛及びその化合物】
調査地点58地点のうち1地点で土壌含有量基準を超過
土壌含有量:1,100mg/kg
(基準値150mg/kgの約7.3倍)
届出を受け、本日(7月14日)、南勢志摩地域活性化局の職員が条例第104条の規定に基づき
立入検査を行ったところ、土壌汚染が確認された地点はアスファルトによる舗装又はシートで覆われ
ていることから、汚染された土壌が飛散流出するおそれがないことを確認しました。
同社が実施した土壌汚染が確認された地点における地下水調査の結果、水銀及びその化合物は地下
水基準に適合しており、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
同社から聴取したところ、過去に水銀及びその化合物、鉛及びその化合物ともに使用していた履歴
はありますが、発見された土壌汚染との因果関係は不明です。
同社では、今後、汚染された土壌を自主的に掘削除去し、清浄土に入れ替えることを計画しています。
県は、引き続き土壌汚染対策が適切に行われるように指導していきます。
2 届出内容のお問い合わせ
ノリタケ株式会社 広報室
電話番号:052-561-7110
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
(報告及び検査)
第百四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、ばい煙等排出者、地下水の採取者、特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項若しくは第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等に対し、指定施設、揚水設備の状況、ばい煙等の処理の方法、有害化学物質若しくは特定有害物質の管理の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に、工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
以下(略)
○水銀及びその化合物
水銀は、火山活動などによって自然界に排出され、大気・水系・土壌の中に微量に含まれています。許容量以上の水銀を体に取り込むと、血液脳関門を通過して中枢神経を破壊し、運動失調、言語障害、感覚障害、運動障害、視野狭窄などを引き起こすとされています。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されてきた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
○土壌溶出量
土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。
○土壌含有量
土壌に含まれる有害物質の量を示す値です。有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスクの評価に使われます。