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平成28年12月01日

名張市八幡(やばた)地内における土壌汚染の発見

 平成28年11月30日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、ニッタ株式会社(大阪市浪速区桜川4丁目4番26 代表取締役社長 新田 元庸)から、同社名張工場(三重県名張市八幡1300番45)における土壌汚染(ふっ素)発見の届出がありました。

1 内容
 ニッタ株式会社が、同社名張工場において土壌汚染の自主調査を行ったところ、ふっ素の基準値超過が確認されたことから、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、同社から土壌汚染発見の届出がありました。
【ふっ素及びその化合物】
 調査29地点のうち、1地点で基準値超過(排水管付近の地点)
 土壌溶出量0.99mg/L(基準値:0.8mg/Lの1.2倍)
 
 同工場ではふっ素樹脂の成型加工を行っていますが、ふっ素樹脂からのふっ素の溶出はほとんどなく、排出水の自主検査結果でもふっ素が検出されていないことなどから、原因は工場団地内の土地の自然由来によるものと考えられます。
 現在、汚染箇所は立入禁止措置及びアスファルト舗装による雨水浸透防止措置が講じられています。また、調査の結果、汚染土壌と地下水の接触はないことから、周辺の生活環境への影響はないものと判断されます。
 汚染区域は工場敷地内のため、一般の人が立ち入ることはありませんが、県では、当該土地が適切に管理され、土地の改変時には浄化対策等が確実に実施されるよう、事業者を指導していきます。

2 届出者連絡先
 ニッタ株式会社
 生産技術センター工場管理グループ工務チーム
 電話 0743-56-2901


[参考]
(三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋))
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

○ふっ素
 ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。
ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。
ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。

関連資料

  • 調査地点位置図(PDF(548KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 環境室 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp 

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