令和7年1月30日付けで、以下のとおり懲戒処分等を行いました。
1 処分年月日
 令和7年1月30日
2 処分内容
(1)
 ①被処分者
   東京事務所 主査級(40歳・男性)
 ②処分内容
   停職1月
 ③処分根拠法令
   地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
 ④処分対象事案の概要
   職員は、令和6年8月13日、借上中の職員公舎の更新に係る意向を貸主である相手方事業者へ  
  申し出る際、決裁を受けることなく、相手方が指定する様式である、公舎借上げの「更新に伴う意
  向確認書」に所長印を押印し発送したほか、上司から当該文書の決裁文書の確認を求められため、
  令和6年9月11日から翌12日にかけて、他の職員に見つからないよう上司2名の印鑑を無断使
  用し、決裁文書を偽造した。
 ⑤監督責任
   東京事務所 所長   部長文書注意
   東京事務所 副所長  部長文書注意
   東京事務所 課長   部長文書注意
(2)
 ①被処分者
   鈴鹿保健所保健衛生室 主幹兼課長代理 鈴木 雅登(50歳・男性)
 ②処分内容
   停職6月
 ③処分根拠法令
   地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ④処分対象事案の概要
   職員は、令和6年12月1日(日)午前、自宅近所の小学校のグラウンドでひとりでサッカーの
  練習を行っていた際、グラウンドに居合わせた女子児童らと、鬼ごっこなどをして一緒に遊ぶこと
  となった。その後、自らのスマートフォンに保存されていた職員の家族写真を女子児童に見せるこ
  ととなり、その際、わいせつな動画を閲覧させるに至った。
   同日午後にも、同じ女子児童と一緒に遊ぶこととなり、再度わいせつな動画を閲覧させるととも
  に、服の上から女子児童の下半身を触った。
   令和6年12月14日(土)、不同意わいせつの疑いで逮捕され、警察及び検察による取り調べ
  にて、上記事実を認め、その後、令和6年12月27日(金)に不起訴処分となった。
 (分限処分について)
   地方公務員法第28条第1項第3号により、課長補佐級から主査級に分限降任させる。

