個人又は個人事業主などに対する支払いについては、所得税の源泉徴収※1が必要ですが、今般、知事部局及び教育委員会等で過去の支出について適正に源泉徴収を行っているか調査したところ、合計53件、2,243,671円の源泉徴収漏れが判明しました。
関係する事業者の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止の徹底に努めてまいります。
1 経緯
令和8年4月22日に、三重県埋蔵文化財センター職員が、過去の支払いで所得税の源泉徴収漏れがないか確認したところ、令和7年度の委託事業1件が源泉徴収漏れとなっていたことが判明しました。
同事案を受け、教育委員会事務局各課及び県立学校では4月23日から過去5年間の支出で同様の事案がないか調査を開始しました。また、知事部局等においても6月17日から同様の調査を開始したところ、以下のとおり源泉徴収漏れが判明しました。
<件数及び源泉徴収漏れ金額の内訳>
(1)知事部局 37件 642,251円
(2)教育委員会事務局各課及び県立学校 13件 536,722円
(3)企業庁 3件 1,064,698円
2 原因
契約相手方の事業所名等から、源泉徴収が不要な法人であると誤認していたことや、源泉徴収制度についての理解不足で、委託料又は手数料等では源泉徴収が不要と誤認したことなどです。
3 対応
知事部局及び企業庁で判明した源泉徴収漏れが生じていた所得税については、現在、該当所属から税務署へ順次納付を行っています。また、契約相手方への謝罪についても順次実施するとともに、県への源泉徴収額の返還依頼及び税務署への所得税更正請求手続き等について説明しています。
なお、延滞税※2及び不納付加算税※3については、税務署による額の確定後に納付します。
また、教育委員会事務局各課及び県立学校で判明した源泉徴収漏れが生じていた所得税についてはすべて納付済みです。契約相手方への謝罪や、県への源泉徴収額の返還、延滞税及び不納付加算税の納付についても完了しています。(教育委員会事務局各課及び県立学校分:不納付加算税15,000円、延滞税7,300円)
4 再発防止策
改めて源泉徴収制度について周知を図るとともに、県が事業者に例示する請求書のひな型に源泉徴収額を記載する項目を追加します。また、支払い事務に係るチェックリストの源泉徴収に関する注意事項の記載を充実させるなどのチェック体制の強化を行います。
【参考】
※1 源泉徴収制度(所得税法第183条ほか)
所得税は、所得者自身がその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付するいわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これとあわせて給与や利子、配当、税理士や弁護士の報酬、講演料などの特定の所得については、その所得の支払者が支払いの際に所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」という。
※2 延滞税(国税通則法第60条、第61条)
源泉徴収による国税を法定納期限までに完納しない場合、源泉徴収義務者に対し、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じて課される。納税告知書が発せられたものではなく、自主的に納付する場合は、法定納期限から1年を経過する日までの期間、未納税額に納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超える期間は年8.7%(令和8年1月1日以降はそれぞれ2.8%、9.1%)の率をかけた額が課される。
※3 不納付加算税(国税通則法第67条)
源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されない場合、源泉徴収義務者に対し課される。納税告知書が発せられたものではなく、自主的に納付する場合は、未納税額の5%の額が課される。