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平成29年12月23日

訴状が提出されたと不安をあおり連絡させる、はがきによる架空請求が多発しています

本年4月以降「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し「民事訴訟の訴状が提出されており、訴訟取り下げの相談に乗る」などと書かれたはがきが送付されてきたという相談が三重県消費生活センターに寄せられていましたが、最近になって相談件数が急増しています。
年末年始等の消費生活相談窓口が繋がらないタイミングを狙ってはがきが送付される可能性もあるため、御注意下さい。

【架空請求はがきの特徴】
・差出人が「法務省管轄支局」「民事訴訟管理センター」などと公的な機関であるかのように記載されている。
・訴訟が起こされた、財産の差し押さえを強制的に執行するなどと不安をあおる内容になっている。
・取り下げの相談を受けるなどとして、電話を掛けるよう誘導している。
・はがきが届いてすぐに期限が来るよう最終期日を設定し、考える暇を与えないようにしている。

【アドバイス】
・こうしたはがきは不特定多数に送り付ける架空請求の手口であり、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。
・公的機関のような名称を使っていますが,これらの団体は実在しないか、実在の公的機関の名称を騙っています。
・書かれている電話番号に連絡をすると個人情報を聞き出されたり、弁護士の紹介費用等と称し金銭を要求されたりします。
・訴訟に関する通知がはがきで送られてくることはありません。

【それでも不安に感じる場合は】
・お近くの市町または県の消費生活相談窓口や警察等に御相談ください。
・もしかしたら…と心当たりがある場合でも、すぐに相手に電話するのではなく、実在する機関であるかどうか調べる、実在する機関であった場合でも調べた電話番号にかけて確認する等、慎重に対応してください。

消費者ホットライン
 局番なしの「188」(ガイダンスが流れ、お近くの消費生活相談窓口につながります)

架空請求はがきの一例です。タイトル、組織の名称、文面、電話番号等の内容が少しずつ変わって送られてきています。

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp 

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