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令和05年04月03日

交通死亡事故多発に伴う警報を発令します

 県内で交通死亡事故が多発していることから、交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱に基づき警報を発令し、県民の皆さんに注意喚起し、交通死亡事故の防止を図ります。

1 発令年月日
 令和5年4月3日(月)

2 発令名称
 交通死亡事故多発警報

3 発令者
 三重県交通対策協議会会長 三重県知事 一 見 勝 之

4 発令通知の発送先
 各市町長、三重県交通対策協議会委員(122機関・団体)

5 発令期間
 令和5年4月3日(月)から4月30日(日)までの28日間

6 発令理由・内容
 令和5年4月2日津市半田地内で発生した交通死亡事故により、県内の交通事故死者は22人で昨年同期
 と比較すると10人の増加となりました。
 また、交通事故死者に占める高齢者の割合は54.5%と高くなっています。
 これらの情勢を踏まえ、県民に注意を喚起するとともに、県・市町・警察・教育委員会・道路管理者及び
 交通関係機関・団体が連携し、各種交通事故防止対策を推進し、早期に県民総ぐるみで交通死亡事故の
 抑止を図ります。

7 推進重点
(1)高齢者の交通事故防止
(2)交通弱者(歩行者、自転車乗用中)の交通事故防止

8 主な対策推進事項
(1)新聞、テレビ、ラジオ等を通じた広報・啓発
(2)チラシの作成、市町・警察署等を通じた配布による広報
(3)県・市町庁舎に懸垂幕、横断幕、のぼり旗等の掲出や道路情報板による広報
(4)市町や交対協各機関・団体の広報車による広報 等

9 その他
(1) 前回の発令は、令和2年3月23日
(2) 交通死亡事故多発警報・同非常事態宣言の発令は、平成10年4月1日制度化以来、今回で9回目
  (過去の実績 警報6回、宣言2回)
(3)「交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」の発令基準
  (平成28年4月1日改正)
①交通死亡事故多発警報
ア 前年同期比おおむね10人以上となったとき。
イ 会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき。
②交通死亡事故多発非常事態宣言
ア 前年同期比おおむね20人以上となったとき。
イ 会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2410 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:seikotu@pref.mie.lg.jp 

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