5月は消費者月間です。三重県では、月間中の啓発事業として、消費者トラブルに関する啓発や相談窓口の周知を行い、消費者被害の未然防止・拡大防止及び消費者の自立支援を推進するため、街頭啓発を実施します。
記
1 日時 令和7年5月7日(水) 10時から11時まで
2 場所 イオンタウン津城山
(津市久居小野辺町1130-7)
3 内容 啓発チラシ及び啓発物品の配布
4 主催 三重県(環境生活部職員が配布を行います。)
5 参考
消費者月間とは
昭和43年5月に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護
基本法(消費者基本法の前身)」が施行されました。
その法施行20周年を記念して、昭和63年から5月が「消費者月間」とされました。
消費者問題について、広く啓発するために毎年テーマを定め、全国的にキャンペーンが実施されて
います。