県内で交通死亡事故が多発していることから、三重県交通安全条例及び交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱に基づき警報を発令し、県民の皆さんにその状況を周知するとともに注意を喚起することで、交通死亡事故の防止を図ります。
1 発令年月日
令和7年9月2日(火曜日)
2 発令名称
交通死亡事故多発警報
3 発令者
三重県交通対策協議会会長 三重県知事 一見 勝之
4 発令通知先
三重県交通対策協議会委員(122機関・団体)
5 発令期間
令和7年9月2日(火曜日)から9月30日(火曜日)までの29日間
6 発令理由・内容
令和7年9月1日鈴鹿市下大久保町地内で発生した交通死亡事故により、県内の交通事故死者は
38人で昨年同期比10人増となりました。
また、交通事故死者に占める高齢者の割合は65.7%と高くなっています。
これらの情勢を踏まえ、県民の皆さんに注意を喚起するとともに、県、市町、警察及び関係機関
等が連携し、各種交通事故防止対策を推進することで早期に交通死亡事故の抑止を図ります。
7 推進重点
(1)高齢者の交通事故防止
(2)交通弱者(歩行者、自転車乗用中)の交通事故防止
8 主な対策推進事項
(1)道路情報板による広報
(2)県・市町庁舎に懸垂幕、横断幕、のぼり旗等の掲出
(3)警報発令のチラシ作成、市町・警察署等を通じた配布による広報
(4)新聞、テレビ、ラジオ等を通じた広報・啓発等
9 その他
(1) 前回の発令は、令和5年4月3日
(2) 交通死亡事故多発警報・同非常事態宣言の発令は、平成10年4月1日の制度化以来、今回で
10回目(過去の実績 警報7回、宣言2回)
(3)「交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」の発令基準
①交通死亡事故多発警報
ア 前年同期比おおむね10人以上となったとき。
イ 会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき。
②交通死亡事故多発非常事態宣言
ア 前年同期比おおむね20人以上となったとき。
イ 会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき。