令和7年9月2日(火曜日)から9月30日(火曜日)までの29日間、県内全域に交通死亡事故多発警報を発令しましたが、警報発令期間中に3件(3人)の交通死亡事故が発生したため、警報の発令期間を
10月10日(金曜日)まで10日間延長します。
引き続き、県民の皆さんに注意を喚起するとともに、県、市町、警察及び関係機関等が連携し、各種交通事故防止対策を推進することで交通死亡事故の抑止を図ります。
【参考】
(1)「交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」の発令基準
①交通死亡事故多発警報
ア 前年同期比おおむね10人以上となったとき。
イ 会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき。
②交通死亡事故多発非常事態宣言
ア 前年同期比おおむね20人以上となったとき。
イ 会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき。
(2)「交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」の発令期間
期間は、発令の日からおおむね30日間とする。
ただし、交通死亡事故発生の動向に照らし、会長が発令期間延長の必要を認めた場合は、その限り
でない。