県が、サコウ食品株式会社(鳥羽市大明西町5番5号。以下「サコウ食品」という。)に対し、立入検査を実施したところ、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)および食品表示法に違反していた事実を確認したことから、本日(2月6日)、景品表示法に基づく措置命令および食品表示法に基づく指示を行いました。
1 違反事実の概要(詳細は別紙のとおり)
県が令和7年10月23日から令和8年1月15日までの間、サコウ食品が経営する伊勢志摩みやげセ
ンター王将各店舗に順次立入検査を実施したところ、サコウ食品が販売・提供する「伊勢海老」、
「アワビ」について、以下の行為を確認しました。
(1)伊勢店および松阪店の店頭において、生鮮水産物「外国産冷凍ロブスター半身」について、名
称を「ロブスター」等と表示すべきところ、「伊勢海老」と表示し、原産地を表示しないことに
より、あたかも「伊勢海老」であるかのように一般消費者に販売した。
(2)鳥羽本店、伊勢店および松阪店の食堂において、外国産ロブスターをメニューに「伊勢海老」
等と表示するとともに、鳥羽本店の食堂においては、「鳥羽の伊勢海老」等と記載したポスター
を掲示することにより、あたかも地場産の「伊勢海老」であるかのように一般消費者に提供した。
(3)鳥羽本店の食堂において、韓国産アワビを「鳥羽の鮑」等と記載したポスターを掲示すること
により、あたかも地場産の「アワビ」であるかのように一般消費者に提供した。
2 措置
サコウ食品が行った上記1(1)から(3)までの行為は、景品表示法第5条第1号(優良誤認
表示)の規定に違反するものです。
また、上記1(1)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた、食品表示基
準第18条第1項の表の「名称」及び「原産地」の項の規定に違反するものです。
このため、県は、サコウ食品に対し、本日(2月6日)、景品表示法第7条第1項の規定に基づ
く措置命令を行うとともに、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
3 景品表示法に基づく措置命令の内容
(1)今回の違反行為を速やかに一般消費者に周知徹底すること。
(2)再発防止のために必要な措置を講じ、役員および従業員に周知徹底すること。
(3)今後同様の行為を行わないこと。
(4)上記(1)から(3)までに基づき講じた措置について1か月以内に県に報告すること。
4 食品表示法に基づく指示の内容
(1)販売する全ての食品表示を点検し、不適正表示を是正すること。
(2)不適正表示を行った原因究明・分析を行うこと。
(3)再発防止体制を構築すること。
(4)従業員に対して食品表示制度の啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)上記(1)から(4)までに基づき講じた措置について1か月以内に県に報告すること。