三重県環境影響評価条例第20条第2項の規定により、木曽岬干拓地整備事業(第2期)環境影響評価準備書に関する聴取会を次のとおり開催します。
1 聴取会の趣旨
聴取会は、知事が準備書について環境の保全の見地から意見を述べるにあたって、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴き取り、それを参考として当該知事意見を形成することを目的として行うものです。
2 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三重県
三重県知事 一見 勝之
三重県津市広明町13番地
3 対象事業の名称、種類及び規模
木曽岬干拓地整備事業(第2期)
宅地その他の用地の造成事業
面積 66.4ha
4 対象事業実施区域
三重県桑名郡木曽岬町新輪地内
5 聴取会の開催の日時及び場所
令和5年11月9日(木)午前10時30分から(開場 午前10時)
三重県庁 講堂(三重県津市広明町13番地)
6 意見を聴こうとする事項
木曽岬干拓地整備事業(第2期)環境影響評価準備書に関する環境の保全の見地からの意見
7 意見陳述の申出に関する事項
聴取会に出席して意見を陳述しようとする方は、申出期限までに、次に掲げる事項を記載した書類(任意様式)を申出先まで提出してください。
(1) 申出書の記載事項
ア 氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務
所の所在地並びに聴取会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)
イ 対象事業の名称
ウ 環境の保全の見地からの意見の要旨(日本語で記載する。)
エ 意見陳述の申出人の電話番号(通常の連絡先及び緊急の連絡先)
(2) 申出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県環境生活部地球温暖化対策課
電話番号 059-224-2366 ファクシミリ 059-229-1016
(3) 申出方法
持参、郵送又はファクシミリ
※メールでの提出を希望される場合は、電話で御相談下さい。
(4) 申出期限
令和5年10月26日(木)(午後5時必着)
8 その他
(1) 申出期限までに意見陳述の申出がない場合には、聴取会は開催しません。また、天災そ
の他やむを得ない理由により、聴取会の日時、会場等を変更することがあります。
(2) 意見陳述の申出が多数の場合は、意見陳述人は抽選により選定することがあります。
(3) 意見陳述の時間は1人あたり10分程度を予定していますが、申出が多数の場合は短縮す
る場合があります。
(4) 意見陳述の申出の書類は日本語で記載してください。また、当日の意見陳述も、日本語
でお願いします。
(5) 記載事項の記載が漏れている場合は、その申出は無効となる場合もありますので、ご了
承ください。
(6) 意見陳述人に対しては、当日の詳細について別途ご連絡します。
(7) 意見陳述人からの準備書の内容等に関しての質問にはお答えできませんのでご了承くだ
さい。
(8) 当日は、誰でも傍聴することができますが、発言はできませんのでご了承ください。詳
細は以下のとおりです。
・傍聴の定員は50人です。
・傍聴の事前申し込みは不要です。傍聴御希望の方は、当日午前10時20分までに、会場に
お越しください。
・希望者が定員を上回った場合は、抽選とします。
・マスクの正しい着用や手指の消毒等、基本的な感染防止対策を徹底してください。
三重県環境影響評価条例
第20条第2項 知事は、事業者に対して第十七条第一項の意見書の提出があった場合において、第十八条第一項の規定による書類等の送付を受けた後、規則で定めるところにより、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、聴取会を開催することができる。