地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の規定に基づき、本県における地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となる三重県地球温暖化防止活動推進センターを指定するため、希望する団体を募集し、審査した結果、「一般財団法人三重県環境保全事業団」を三重県地球温暖化防止活動推進センターとして指定しました。
1 指定団体
一般財団法人三重県環境保全事業団(三重県津市河芸町上野3258番地)
理事長 森 靖洋
2 指定期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
3 指定の経緯
(1)募集期間 令和7年12月19日から令和8年1月23日まで
(2)応募団体数 1団体
(3)指定団体の決定方法 選定委員会による審査を行い、県が決定
<参考> 三重県地球温暖化防止活動推進センターが行う事業
(1)地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に
ついて、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進
員(以下、「推進員」という。)及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の
活動を助けること。
(2)日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、
並びに必要な助言を行うこと。
(3)上記(2)に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態
について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
(4)地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、上記(3)の規定による分析の結
果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
(5)三重県地球温暖化対策総合計画の達成のために三重県が行う施策に必要な協力をすること。
(6)上記(1)~(5)の事業に付帯する事業