昨今のメガソーラーの設置に関する森林伐採や反射光等の地域の懸念の声等に鑑み、より小規模な太陽光発電施設の設置についても環境保全への配慮が確保されるよう、三重県環境影響評価条例(以下「条例」という。)の適用対象を拡大し、太陽光発電施設の対象要件を厳格化します。
1 経緯
太陽光発電施設の設置について、現行の条例では、事業面積が10 ヘクタール以上かつ造成を伴う
場合に簡易的環境影響評価の手続きを求めるなどの規模要件を設定しています。
一方で、県内においては、条例の規模要件(10 ヘクタール)未満のメガソーラーが多数設置され
ており、森林伐採や反射光等、環境への影響を懸念する声が寄せられています。
こうした意見をふまえ、「地域との共生が図られた再生可能エネルギーの導入」への取組を進め
るため、令和7年12月に三重県環境審議会に諮問し、条例の適用対象の拡大について検討を進めて
きました。
その結果、太陽光発電施設の設置について、条例の適用対象を拡大し、対象要件を厳格化するた
め、三重県環境影響評価条例施行規則の改正を行うこととしました。
2 改正の概要
〇造成を伴う太陽光発電施設の設置のみを条例の対象としてきたところ、対象事業の内容に新たに
「太陽光発電所」を設けることで、造成の有無にかかわらず対象とする。
〇環境影響評価の対象規模を、20ヘクタール以上から10ヘクタール以上とする。
〇簡易的環境影響評価の対象規模を、10ヘクタール以上から5ヘクタール以上とする。さらに、森
林については1ヘクタール以上とする。
3 施行日等
令和8年10月2日公布
令和9年4月1日施行
【参考】
〇環境影響評価
現地調査等により調査・予測・評価を行うこと。(環境影響の程度が著しいものとなるおそれのあ
る事業を環境影響評価の手続の対象としている)
〇簡易的環境影響評価
文献調査等の簡易的な調査方法により、調査・予測・評価を行うこと。(環境影響評価の手続と比
較して規模の小さい事業を簡易的環境影響評価の手続の対象としている)