汚染土壌の適正処理の確保を目的として、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)が平成21年4月に改正され、都道府県知事が汚染土壌の処理を業として行う者を許可する制度が設けられました。
汚染土壌処理施設の設置にあたっては、周辺環境の悪化を懸念する地元住民等とのトラブルや他法令等を所管する関係機関、市町との調整不足によって生じる事業リスクなど、様々な問題が顕在化してきたことから、事業者が許可申請前に行う手続を明示した要綱を制定しました。
1 目的
この要綱は、法第22条第1項又は法第23条第1項に規定する許可を受けようとする者に対して、汚染土壌処理業許可申請前の手続について、必要な事項を定めることにより、事業者と地元住民等との信頼形成、円滑な手続の促進及び周辺環境の保全に配慮した施設の設置を図ることを目的とします。
2 主な規定内容
・法の所管部署(環境生活部)との事前協議
・関係機関(関係市町含む)との事前協議
・地元住民等への周知
3 施行日
平成30年4月1日