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令和04年05月25日

「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」に基づく許可の適用除外の取り扱いの誤りについて

 伊賀市内において、農地の復元を目的とした民間事業者が行う埋立て工事に関し、本来、「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」(以下「条例」という。)第9条に基づく許可を得る必要があるところ、誤って、第9条第3号(国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等の埋立て等)に規定する許可の適用除外と判断していました。

1 工事の概要
(1)場所:伊賀市内
(2)目的:農地の復元
(3)埋立て開始時期:条例施行前
(4)面積:約16ha

2 経緯
 ・当該埋立て工事開始(条例施行前)
 ・令和2年4月1日条例施行(公布日:令和元年12月23日)
  ※当該埋立て工事は、条例施行前から工事が行われており、条例附則第2項に基づき、公布の日から1年を経過する令和2年12月22日までに、条例の許可申請を行う必要がありました。
 ・令和2年6月、県伊賀農林事務所が事業者から相談を受けたことから、同事務所から環境生活部大気・水環境課に条例第9条第3号(国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等の埋立て等)に該当するかの協議があり、令和2年9月に第9条第3号に該当すると判断し、適用除外としました。
 ・令和4年3月に、外部から許可を得ずに工事を行っているとの通報があり、再度その解釈を確認したところ、判断を誤っていることが判明しました。
 ・令和4年5月23日、事業者に対し、判断を誤って条例の適用除外としていたことを説明しました。


3 判断を誤った理由
  条例施行当初の適用除外事例の積み重ねの少ない中で、今回の事例については、伊賀市が農地法に基づき農地復元工事を指導しており、「伊賀市及び県伊賀農林事務所が条例で定める管理方法に準じた管理を事業者が行っていることを確認している」ことから、地方公共団体が責任をもって管理しているとし、条例第9条第3号(国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等の埋立て等)に該当すると判断しました。

4 周辺住民への影響
・土砂等については、年2回、地元関係者の立ち合いのもと行政機関(県伊賀農林事務所・伊賀地域防災総合事務所・伊賀建設事務所、伊賀市)が現地の確認を行っています。また、その際に採取した土砂等の検査では、これまで基準値を超える有害物質は検出されていません。
・当該埋立て工事は、「三重県砂防指定地等管理条例」第4条の許可(所管:県土整備部防災砂防課)を得ており、同許可で構造等の審査をしていることから、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止に必要となる措置は講じられています。

5 今後の対応
 ・事業者に対し、条例に基づく対応を求めていきます。


【参考】
〇三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(抜粋)
(土砂等の埋立て等の許可)
第九条 土砂等の埋立て等を行おうとする者は、埋立て等区域ごとに、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等の埋立て等については、この限りでない。
三 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等の埋立て等

〇三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則(抜粋)
(土砂条例第九条第三号の規則で定める者)
第六条 土砂条例第九条第三号の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 土地改良区
二 土地改良区連合
三 土地区画整理組合
四 市街地再開発組合
五 日本下水道事業団
六 土地開発公社
七 中日本高速道路株式会社
八 独立行政法人水資源機構
九 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準じるものの二分の一以上を出資している法人であって、土砂等の埋立て等について、国又は地方公共団体と同等以上に災害を防止し、及び生活環境を保全することができる者として知事が公示して定めるもの

〇三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例附則(抜粋)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に土砂等の埋立て等を行っている者については、この条例の公布の日から起算して一年を経過する日までの間は、第九条の規定は、適用しない。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

本ページに関する問い合わせ先

環境生活部 電話番号:059-224-2099 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp 

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