三重県及び四日市市は、大気汚染防止法の規定に基づき、県内の大気環境の測定を行っています。
令和6年度の大気環境測定結果を取りまとめましたので、公表します。
1 測定結果の概要
(1)二酸化硫黄(SO2)
一般環境測定局14局、自動車排出ガス測定局1局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。
年平均値は、0.000ppm※から0.001ppmの範囲でした。(表-1、表-2参照)
(※小数点以下4桁目を四捨五入し、3桁目までを表示するため、0.0005ppm未満は0.000ppmと表示します。)
(2)二酸化窒素(NO2)
一般環境測定局18局、自動車排出ガス測定局7局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。
年平均値は、0.003ppmから0.015ppmの範囲でした。(表-3、表-4参照)
(3)光化学オキシダント(Ox)
一般環境測定局23局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しませんでした。(表-5参照)
なお、令和5年度における全国の状況においても、測定を行った1,168測定局のうち1局を除き非達成であり、例年、全国的に環境基準の達成状況は極めて低くなっています。
(4)浮遊粒子状物質(SPM)
一般環境測定局23局、自動車排出ガス測定局7局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。
年平均値は、0.011mg/m3から0.016mg/m3の範囲でした。(表-6、表-7参照)
(5)一酸化炭素(CO)
自動車排出ガス測定局3局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。(表-8参照)
(6)微小粒子状物質(PM2.5)
一般環境測定局21局、自動車排出ガス測定局4局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。(表-9、表-10参照)
また、一般環境測定局2局、自動車排出ガス測定局1局で微小粒子状物質の成分分析を行い、その結果は図-1のとおりでした。
(7)有害大気汚染物質
ア 環境基準又は指針値が示されている有害大気汚染物質
環境基準が定められているベンゼン等4物質及び指針値が定められているクロロホルム等11物質については、すべての地点で環境基準又は指針値を達成しました。(表-11(1)参照)
イ 環境基準又は指針値が示されていない有害大気汚染物質
酸化エチレン等6物質について調査したところ、すべての地点で過去数年間の全国調査結果の範囲内でした。(表-11(2)参照)
2 今後の対応方針
引き続き、大気汚染物質の常時監視を行います。
また、大気汚染物質の常時監視により、光化学オキシダントやPM2.5が高濃度となると予測される場合は、県民の皆さんに対して注意喚起等の情報を提供します。