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平成29年12月27日

子ども基金(仮称)の創設および法人県民税法人税割超過課税の配分率を見直します

 平成30年度から子ども基金(仮称)の創設および法人県民税法人税割超過課税の配分率の見直しを行います。

1 子ども基金(仮称)の創設
 三重県に暮らす子どもたちが、未来に向かって、不安や葛藤を乗り越え、チャンスをつかみ、希望をかなえるための挑戦を持続的に支援できるよう、超過課税の税収の一部を原資とする「子ども基金(仮称)」を創設します。
 この基金財源を活用し、少子化対策をはじめ、子どもの貧困対策、児童虐待の防止、待機児童の解消、社会的養護の推進などを対象とした事業に活用します。

2 超過課税の配分率の見直し
 現在の4つの基金に、「子ども基金(仮称)」を加え、国体開催を見据えて、今後特に注力しなければならない施策を着実に実施していくために、超過課税の配分率を変更し、資源配分を最適化します。
  ・子ども基金(仮称)  創設 12%
  ・福祉基金       35%→25%
  ・中小企業振興基金   34%→34%(変更なし)
  ・体育スポーツ振興基金 25%→27%
  ・環境保全基金      6%→ 2%

 なお、新たに創設する「子ども基金(仮称)」の規模は、平成29年度当初予算における法人県民税法人税割の超過課税分の税収に基づいて試算すると、約1.2億円となります。

(参考)
 現行の超過課税の内容
 ・税  率 0.8%
       ※ 標準税率は3.2%であるため合計4.0%
 ・対象法人 ①資本金額(出資金額)が1億円を超える法人
       ②法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
       ③保険業法に規定する相互会社
 ・適用期限 平成32年12月31日までの間に終了する事業年度
 

本ページに関する問い合わせ先

◆(子ども基金に関すること)
  健康福祉部健康福祉総務課 坂口、久保
  電話:059-224-2214 FAX:059-224-2275
  e-mail:kenfuku@pref.mie.jp

◆(超過課税の配分率の見直しに関すること)
  総務部財政課 山本
  電話:059-224-2119 FAX:059-224-2125
  e-mail:zaisei@pref.mie.jp

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