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令和03年02月09日

販売等が認められていないふぐの有毒部位の流通について

1 概要
令和3年2月8日(月)11時頃、伊勢保健所が伊勢市内の魚介類販売業施設の監視業務を行っている際に、販売等が禁止されている部位(ヒレ)が含まれたふぐ(ヒガンフグ)が販売されていることが判明しました。
伊勢保健所が調査したところ、当該商品は、鳥羽市内の魚介類販売業者が除毒等の加工処理を行い、当該販売店舗に陳列したものであり、陳列した5パックのうち1パックの販売先が特定されていない状況で、加工者が自主回収を行っています。なお、残りの4パックは、販売店が店頭から撤去しております。
ヒガンフグのヒレは、人の健康を損なうおそれがある部位として、食品衛生法により販売等が禁止されており、喫食した場合に、運動麻痺や呼吸困難などの健康被害が発生する可能性があります。

関連資料

  • 販売等が認められていないふぐの有毒部位の流通について(PDF(157KB))
  • (参考)回収している商品の詳細とふぐによる食中毒について(PDF(291KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp 

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