三重県子育て支援課において、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当(平成26年12月分から平成28年3月分まで)について、24名に過払いが発生していたことが判明しました。
過払いの総額は347万160円で、相手方に謝罪と説明を行い、過払い分の返納について了解をいただきました。
今後、確認作業を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要
(1)児童扶養手当制度と事務
・ 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている
家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
・ 県は、市及び多気町(福祉事務所を設置している自治体)以外の町に居住する者への児童扶養手当の
支給を行っています。
・ 支給は年3回で、支給時期は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)
です。
(2)過払いがわかった経緯とその後の対応
・ 平成28年5月11日、児童扶養手当の資格喪失等の事務処理を行うため、子育て支援課に設置して
いる児童扶養手当の管理システムを操作していたところ、平成28年3月31日に確定した支給額(平
成27年12月分~平成28年3月分)と、平成28年4月11日の実際の支払額が異なっており、過
払いが発生していることが判明しました。
・ 過払いとなっている者は、いずれも公的年金給付や遺族補償等(以下「公的年金等」という。)受給
者でした。
(3)過払いの原因
・ 児童扶養手当は、請求者等の所得額により決定されますが、平成26年12月分の児童扶養手当か
ら、請求者等が受給する公的年金等が所得額に算入されることとなりました。
・ 今回の過払いの原因は、平成28年4月の支払い時において、所得に算入されるべき公的年金等の
データが、システムからすべて消失し、所得額が低くなっていたため、4月分の支給額が多く算定して
いました。
・ システムの開発・保守業者に、公的年金等受給額のデータがすべて消失した原因を問い合わせたとこ
ろ、手当単価の変更などを行うと、システム上の公的年金等受給額がゼロになってしまう設定であり、
平成28年3月31日の支給額の確定後、4月の支払時期までに県が新年度の単価入力を行ったため
に、公的年金受給額がゼロになってしまったものであって、本来、再入力の必要がありました。
・ このため、公的年金等の所得への算入が始まった平成26年12月分以降の支払い(平成27年4
月、8月、12月支給分)について確認を行ったところ、過去の支給においても同様の過払いが発生し
ていました。
(4)過払いの内容
・ 過払いの額は、合計で347万160円でした。
平成27年4月支給分 7名 57万 840円
平成27年8月支給分 4名 31万6,480円
平成28年4月支給分 22名 258万2,840円
計 347万 160円
※人数は延べ人数です。実人数は24名となります。
※平成27年12月支給分については、支払額に誤りはありませんでした。
・ 県では、関係する町とすべての相手方に説明と謝罪を行い、過払い分の返納について了解をいただき
ました。
2 再発防止策について
支給事務を行う際には、書類とシステムの金額の突合チェックを必ず複数人で行うなど、適正な事務処
理の徹底を図っていきます。