全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、本日(1月20日(金))、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、国の指導基準である100羽以上の家きん飼養農場を対象に消毒命令(三重県告示第33号)を行います。
また、対象農場において着実かつ正確に消毒が実施されるよう、本日から消毒資材(消石灰)を順次配付します。
1 消毒命令(告示内容)
・実施の目的:県内における高病原性鳥インフルエンザの緊急的な発生予防のため
・実施する区域:三重県全域
・実施の対象となる家畜の種類及び範囲:飼養羽数が100羽以上の家きん飼養全農場(146農場)
・実施の期日:平成29年1月23日から同年2月24日まで
(1月23日から2月1日までの期間に集中して実施するよう指導)
・消毒方法:消石灰の農場内(家きん舎周囲及び農場外縁部)散布
2 その他
・雨等悪天候の場合は作業を中止する場合があります。
3 参考
<家畜伝染病予防法第9条>
都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜
の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方
法を実施すべき旨を命ずることができる。