全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっているなか、県では独自の対策として緊急消毒を実施してきました。今回、国から、まん延防止を目的とした一斉消毒の要請があり、県独自の緊急消毒と併せ、間断なく緊急消毒を実施します。
1 消毒命令(告示内容)
・実施目的:県内における高病原性鳥インフルエンザの緊急的なまん延防止のため
・実施区域:三重県全域
・実施の対象となる家畜の種類及び範囲:県内における100羽以上の家きんを飼養する農場
・実施の期日:令和2年12月18日から令和3年3月31日まで
・消毒方法:農場内(家きん舎周囲及び農場外縁部)における消石灰の散布
2 消石灰の配付
・対象飼養農場:123農場(農業高校、畜産研究所を除く)
・配付量 :9,766袋(約195t)
・配付予定期間:12月18日から2月上旬まで 地域毎に順次配付
・散布期間 :12月18日から2月末まで
各家きん飼養農場で取り組んでいる農場消毒レベルを県内全域で高い水準に維持する必要があるた
め、配付後2週間内での散布としています。
なお、飼養羽数が100羽未満の展示施設や個人で飼養されている方にも消石灰を配付し、散布を要請
していきます。
3 参考
<家畜伝染病予防法第30条>
都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、
家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の
駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
<家きんとは>
家畜伝染病予防法の対象となる家きんは7種類あります。
(鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)