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平成29年07月06日

鈴鹿山麓研究学園都市センターの使用料誤徴収について

 三重県が管理する、鈴鹿山麓研究学園都市センター(四日市市桜町3684-11)について、条例の適用を誤り、平成28年12月から現在までに7件(3事業者)の使用料を誤徴収していたことが判明しました。
 誤徴収していた金額の合計は23,900円で、それぞれの事業者には謝罪を行い、返納させていただくことについて了解をいただきました。
 今後は、確認作業を徹底することにより再発防止に取り組んでまいります。

                      記

1 概要
 鈴鹿山麓研究学園都市センターの使用料については、鈴鹿山麓研究学園都市センター条例の規定により、「午前9時から正午まで」「午後1時から午後5時まで」「午後6時から午後9時まで」と3つの単位に分かれて(以下「単位区分」という)使用料が定められており、一つの単位区分を超えて使用する場合には、超過分の使用料を徴収することとしています。
 また、複数の単位区分を通して使用する場合は、それぞれの単位区分の使用料を合算して徴収し、単位区分間の1時間については使用料を徴収しないこととしています。
 しかしながら、本来徴収しないこととなっている単位区分間の1時間の使用料について、誤って徴収していることが判明しました。
 【例】午前9時から午後5時まで使用する場合、本来徴収する必要のない、正午から午後1時までの間の
   使用料(きららホールの場合2,000円)を徴収していました(別添誤徴収の例参照)。

2 原因
 平成28年12月に複数の単位区分を通して(午前9時から午後6時まで)の貸館を希望された際に、担当者の条例の認識不足により、本来徴収する必要のない、正午から午後1時の時間について誤って徴収してしまい、以降、その考えを他の申請にも適用していました。
 また、決裁においても、担当者と同様の勘違いを行い、根拠規定を再確認することなく承認していました。

3 誤徴収の内訳
  平成28年度 A事業者 4件  8,560円
  平成29年度 A事業者 1件  2,640円
         B事業者 1件 11,600円
         C事業者 1件  1,100円
             計7件 23,900円
    ※件数は申請書単位です。1回の申請で複数の日にちや施設の申請が可能です。
    ※平成24年度以降の申請を確認したところ、上記7件以外の申請に誤りはありませんでした。
    誤徴収のあった、3事業者には全て謝罪を行い、返納させていただくことについて了解をいただき
    ました。
 
4 今後の対応
 誤徴収していた23,900円の使用料については、それぞれの事業者へ返納いたします。
 今後は、使用料の積算を明確に記載できるチェック表を作成し、確実なチェックができるようにします。

【参考:鈴鹿山麓研究学園都市センター】
 三重ハイテクプラネット21構想の中核施設として、科学技術の振興及び県内産業の高度化を図るため、四日市市のリサーチパーク内に平成10年に建設された施設で、きららホール(多目的展示ホール 347.0㎡)や研修室等を会議や研修に利用することができます。

関連資料

  • 別添:誤徴収例(きららホールの場合)(PDF(64KB))
  • 別添:都市センター条例(別表)(PDF(115KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 雇用経済総務課 総務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2312 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:koyokei@pref.mie.lg.jp 

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